Payroll

Unemployment Insurance Tax

Unemployment Insurance Taxとは?

Unemployment Insurance (UI) Taxとは失業保険税のことで、国や州が失業手当を支給するための財源として雇用主に課している税金です。連邦が課しているUI TaxをFUTA(Federal Unemployment Tax Act)、州が課しているUI TaxをSUTA(State Unemployment Tax Act)と言います。

誰がUnemployment Insurance Taxを払わなきゃいけないの?

当年度又は前年度のいずれかの四半期において$1,500以上の給与を支払った雇用者は、Federal Unemployment Insurance Taxの支払義務が発生します。SUTAは州の規程によりことなりますので、各州のサイトを確認する必要があります。雇用主の義務ですので、全額雇用主負担となります。

Unemployment Insurance Taxはいくら?どうやって計算されるの?

Federal Unemployment Insurance Taxは、各従業員の年間給与の$7,000ドルまでの金額につき6%賦課されます。しかし、State Unemployment Taxに対するCreditを原則5.4%取ることができるため、実質的な負担は通常0.6%となります。つまり、ほとんどの従業員の方は年間$7,000ドル以上の給与を受け取りますので、従業員一人当たり$42(=$7,000*0.6%)が雇用主の負担となります。但し、いくつかの州では、FUTA credit reductionが適用されCredit5.4%の全額が取れるわけではないため留意が必要です。

FUTA credit reductionとは?

上述の通り、原則FUTAは6%からSUTA credit5.4%を適用して0.6%となります。但し、いくつかの州においては失業保険の支給に対する資金が不足しているため、連邦から失業保険の支給のためのローンを借りております。そのような州に対しては、ローン1年あたり0.3%のSUTA creditが減額されます。例えば、州が失業保険支給のための資金を3年連続で連邦から借りている場合、その州の雇用主のFUTAの負担は1.2%(=6% – (5.4% – 0.3%*3))となります。2017年末において当該ローンを利用している州はカリフォルニア州とヴァージンアイランド州のみで、いずれもFUTAは2.7%となっております。その他の州は原則通り0.6%です。

実務上は、SUTAクレジットの減額の可否は年末に至ってから発表されるため、年中の給料は普通の0.6%で計算、納税を行います。該当年の給料処理が完了してからFUTA Credit Reductionを反映した追加FUTA納税額を算出し、追加申告を行います。

Unemployment Insurance Taxはいつ払うの?

各四半期末の段階でUnemployment Insurance Taxの金額が$500ドルを上回った場合、翌月末までに納税する必要があります。すなわち、4月末、7月末、10月末、1月末がそれぞれ期限となります。四半期末のUnemployment Insurance Taxの金額が$500ドル未満の場合、その四半期では未だ納税の義務はなく、$500を超えたタイミングで支払い義務が生じます。但し、年度末においては$500未満であったとしても1月末までに納税する必要があります。

Unemployment Insurance Taxはどうやって払うの?

EFTPS (Electric Federal Tax Payment System) を使用して支払いを行います。EFTPSに登録してログインすると、どのFormに関する支払いを行うか選択することができるため、Form 940を選択し支払処理を実施致します。

Form 940ってなに?

Form 940は、” Employer’s Annual Federal Unemployment(FUTA) Tax Return” であり、IRSに対するUnemployment Insurance Taxの納税報告書のようなものです。Unemployment Insurance Taxを納付する際にIRSに対して提出する必要があります。E-fileすることも可能ですが、所得税のタックスリターンに比べて限られたAuthorized Provideのシステムを利用しないといけないため、紙で郵送するケースが多くなっています。郵送先については、下記リンクをご参照ください。

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i940.pdf

監修者

小林 賢介

早稲田大学政治経済学部を卒業後、
有限責任監査法人トーマツのグローバルサービスグループ部門に入所。
2015年8月よりDeloitte NYに駐在。
その後、ニューヨークにて
UNIVIS AMERICA LLC(Univis US)を立ち上げ、同所長に就任。